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預金保険法 第百三十七条の五 (国際協力)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(国際協力)

第百三十七条の五

機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。

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