(金融システムと関連性を有する取引) 第三十五条の十八 法第百三十七条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で金融機関又は金融機関等を当事者の一方とする契約に係る取引とする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十八を開く ↗