(特定解除等)
第三十五条の十九
法第百三十七条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている当事者の一方に関連措置等(同条第一項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。
- 一当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となること。
- 二当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。