(一括清算と破産手続等との関係)
第三条
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方である場合には、当該基本契約書に基づいて行われていた全ての特定金融取引についてこれらの者が有する次の各号に掲げる法律に規定する当該各号に定める財産又は債権は、当該破産手続開始決定等に係る一括清算事由が生じたことにより、それぞれ、当該破産手続開始決定等がされた者が当該約定に基づき有することとなった一の債権又はその相手方が当該約定に基づき有することとなった一の債権とする。
- 一破産法(平成十六年法律第七十五号)破産財団に属する財産又は破産債権
- 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)再生手続開始の時に再生債務者に属する財産又は再生債権
- 三