条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第五十七条 (支払の公告等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(支払の公告等)

第五十七条

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

  1. 前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
  2. 第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。
  3. 前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。

2機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

3機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。

4機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

5前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第五十七条(支払の公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(支払の決定) 預金保険法 目次 第五十八条(債権の取得等) →