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農水産業協同組合貯金保険法 第百十八条の二 (農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)

第百十八条の二

農水産業協同組合について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第四項に規定する監督庁に通知しなければならない。

2農水産業協同組合の破産手続において、破産法第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。

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