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農水産業協同組合貯金保険法 第百十八条 (農水産業協同組合に対する命令)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(農水産業協同組合に対する命令)

第百十八条

主務大臣又は都道府県知事は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、機構の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、その事態に対処してとるべき措置に関し必要な命令をすることができる。

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