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農水産業協同組合貯金保険法 第百十七条 (立入検査)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(立入検査)

第百十七条

主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該農水産業協同組合の子会社又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受けた者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。

  1. 第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
  2. 第五十七条の二第四項及び第六十条の三第一項に規定する措置が講ぜられていること。
  3. 第七十一条第二項の貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

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