(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
第六十条の三
農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
2主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
2主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。