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農水産業協同組合貯金保険法 第六十一条 (資金援助の申込み)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(資金援助の申込み)

第六十一条

合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの(以下「救済農水産業協同組合」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

  1. 金銭の贈与
  2. 資金の貸付け又は預入れ
  3. 資産の買取り
  4. 債務の保証
  5. 債務の引受け
  6. 優先出資の引受け等
  7. 損害担保

2前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併
  2. 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの
  3. 信用事業譲渡等で経営困難農水産業協同組合がその信用事業を他の農水産業協同組合に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
  4. 付保貯金移転

3第一項の規定による申込みは、前項第二号に掲げる合併を行う農水産業協同組合のうちに二以上の救済農水産業協同組合がある場合には、当該二以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。

4第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとする。ただし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。

  1. 第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
  2. 第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
  3. 第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの

5第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

6第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣)に報告しなければならない。

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