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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の五 (特定合併に係る資金援助の申込み)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(特定合併に係る資金援助の申込み)

第六条の五

農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法附則第六条の三第一項のあつせん(以下「特定合併のあつせん」という。)を受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あつせんを受けた日から一年以内に限り、機構が当該あつせんに係る特定合併(二以上の経営困難農水産業協同組合を全部の当事者とする合併で合併により農水産業協同組合が設立されるものをいう。以下同じ。)を援助するため資金援助を行うことを、機構に申し込むことができる。

2前項の規定による申込みは、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。

3第六十一条第六項第六十五条及び第六十五条の二の規定は、第一項の規定による申込みについて準用する。

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