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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の四 (業務の特例)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(業務の特例)
第六条の四
機構は、当分の間、
第三十四条
に規定する業務のほか、
次条
から附則第六条の十までの規定による資金援助を行うことができる。
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この条文が参照している条文
第34条
第6条の5
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農水産業協同組合貯金保険法 目次
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