条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第六条の三の二 (決済用貯金に関する特例)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(決済用貯金に関する特例)

第六条の三の二

特定貯金(附則第六条の二第一項第一号に規定する特定貯金をいう。)であつて決済用貯金に該当しないものについては、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間、決済用貯金とみなす。この場合における第五十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。

e-Gov法令検索で第六条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第六条の三の二(決済用貯金に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の三(保険料の額の特例) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第六条の四(業務の特例) →