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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第九条の二 (決済用貯金に係る利息等の額等)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(決済用貯金に係る利息等の額等)

第九条の二

第五十六条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち第十条第一項第一号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。

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