(決済用貯金に係る利息の額等)
第三条の二
令附則第九条の二に規定する主務省令で定める特定貯金に係る債権のうち令第十条第一項第一号に掲げるものの額は、当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。
令附則第九条の二に規定する主務省令で定める特定貯金に係る債権のうち令第十条第一項第一号に掲げるものの額は、当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。