(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第四十七条
法第百十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第十一条の規定による認可
- 二
- 三
- 四
- 五法第九十七条第四項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第三項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
- 六法第九十七条第五項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第四項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
- 七
- 八法第九十九条第一項及び第百十条の十三第一項の規定による計画の受理
- 九法第九十九条第六項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第百十条の十三第五項(第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
- 十法第百十条の二第一項の規定による特定認定
- 十一法第百十条の十三第二項から第四項まで及び法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第六項の規定による特定認定の取消し
- 十二法第百十八条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による公告及び通知