条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十七条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第四十七条

第百十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条の規定による認可
  2. 第九十七条第一項及び第九十九条第八項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認定
  3. 第九十七条第二項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
  4. 第九十七条第三項及び第百十条の二第二項の規定による期限の設定
  5. 第九十七条第四項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第三項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
  6. 第九十七条第五項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第四項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
  7. 第九十八条第一項第九十九条第二項、第四項及び第五項並びに第百条第六項の規定による法第九十七条第一項の認定の取消し
  8. 第九十九条第一項及び第百十条の十三第一項の規定による計画の受理
  9. 第九十九条第六項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第百十条の十三第五項第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
  10. 第百十条の二第一項の規定による特定認定
  11. 十一
    第百十条の十三第二項から第四項まで及び法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第六項の規定による特定認定の取消し
  12. 十二
    第百十八条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による公告及び通知

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行令第四十七条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(保険料の額の端数計算等) 農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次 第九条の二(決済用貯金に係る利息等の額等) →