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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の十三 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

第百十条の十三

特定認定に係る農林中央金庫は、次条第一項の規定による申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第百十条の二第二項の規定により定められた期限内に、特定措置に係る優先出資の引受け等以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により農林中央金庫から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、特定認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、農林中央金庫が第百十条の二第二項の規定により定められた期限内に次条第一項の規定による申込みを行わなかつた場合において、農林中央金庫が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、特定認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫が提出した計画を適当と認めないときは、特定認定を取り消すことができる。

5主務大臣は、前二項の規定により特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6第百十条の二第三項及び第四項の規定は、第二項から第四項までの規定による特定認定の取消しについて準用する。

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