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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十一条 (優先出資の引受け等の決定等に関する読替え)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(優先出資の引受け等の決定等に関する読替え)

第四十一条

第百十条の十四第五項において法第百条第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第七項中「前条第六項から第九項まで」とあるのは「第百十条の二第三項及び第四項並びに第百十条の十三第五項」と読み替えるものとする。

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