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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十二条 (信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第四十二条

第百十四条第四項第一号に規定する政令で定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。

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