(信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第三十九条 令第四十二条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗