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農水産業協同組合貯金保険法施行規則
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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十八条 (特定負担金の額の計算上除かれる負債)
昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
府省令
(特定負担金の額の計算上除かれる負債)
第三十八条
法
第百十条の十七第二項
に規定する主務省令で定めるものは、
第三十三条各号
に掲げるものとする。
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この条文が参照している条文
農水産業協同組合貯金保険法 第110条の17
第33条
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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次
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