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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十八条 (特定負担金の額の計算上除かれる負債)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(特定負担金の額の計算上除かれる負債)

第三十八条

第百十条の十七第二項に規定する主務省令で定めるものは、第三十三条各号に掲げるものとする。

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