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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第四十条 (金融システムと関連性を有する取引)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(金融システムと関連性を有する取引)

第四十条

第百十八条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で農水産業協同組合を当事者の一方とする契約に係る取引とする。

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