(金融システムと関連性を有する取引) 第四十条 法第百十八条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で農水産業協同組合を当事者の一方とする契約に係る取引とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗