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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十三条 (受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)

第四十三条

第百十五条第二項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。

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