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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十四条 (受益権の買取請求のできる信託)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(受益権の買取請求のできる信託)

第四十四条

第百十五条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。

  1. 第百十五条第二項に規定する定型的信託であること。
  2. 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
  3. 金銭信託であること。

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