(一般貯金等に係る債権の金利)
第十二条
法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
第四十二条第一項及び第二項の規定は、法附則第十条第二項において準用する法第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定により特別保険料又は延滞金の額を計算する場合について準用する。