法第五十六条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
法附則第十条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇一二パーセントとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。