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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十一条 (保険基準額)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険基準額)

第十一条

第五十六条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特別保険料率)

法附則第十条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇一二パーセントとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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