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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の二 (金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

第百十条の二

主務大臣は、農林中央金庫について次条第一項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百十条の十二第一項に規定する資金の貸付け等又は第百十条の十四第五項において準用する第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等(以下「特定措置」という。)が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、特定措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。ただし、農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができない場合は、この限りでない。

2主務大臣は、特定認定を行つた場合であつて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が第百十条の十四第一項の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

3主務大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び前項の規定により定めた期限を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

4主務大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。

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