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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条 (借入金)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(借入金)

第百十条

機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2第四十二条第四項及び第五項並びに第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れをする場合について準用する。

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