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農水産業協同組合貯金保険法施行令
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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十七条 (危機対応業務に係る借入金の限度額)
昭和四十八年政令第二百一号
政令
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第三十七条
法
第百十条第一項
に規定する政令で定める金額は、八兆九千億円とする。
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この条文が参照している条文
農水産業協同組合貯金保険法 第110条
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