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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十六条 (国庫への納付手続)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(国庫への納付手続)

第三十六条

機構は、法第百九条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2機構は、法第百九条第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

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