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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十五条 (機構の提出書類)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(機構の提出書類)

第三十五条

第三十六条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第百九条第二項の規定より機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

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