(機構の提出書類) 第三十五条 令第三十六条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第百九条第二項の規定より機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗