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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十六条 (回収等停止要請の対象となる権利の行使)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(回収等停止要請の対象となる権利の行使)

第三十六条

第百十条の八に規定する主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者として農林中央金庫に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。

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