(回収等停止要請の対象となる権利の行使) 第三十六条 法第百十条の八に規定する主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者として農林中央金庫に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗