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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の八 (回収等停止要請)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(回収等停止要請)

第百十条の八

機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者である農水産業協同組合(農林中央金庫の会員であるものに限る。)が農林中央金庫に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該農水産業協同組合に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。

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