(危機対応勘定の損益計算書上の利益金) 第三十四条 法第百九条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗