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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十八条 (会計規程)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(会計規程)

第十八条

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2前項の会計規程を定めようとするときは、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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