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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十七条 (余裕金の運用方法)
昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
府省令
(余裕金の運用方法)
第十七条
法
第四十三条第三号
に規定する主務省令で定める方法は、金銭信託とする。
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この条文が参照している条文
農水産業協同組合貯金保険法 第43条
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