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農水産業協同組合貯金保険法 第四十三条 (余裕金の運用)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(余裕金の運用)

第四十三条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 主務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他主務省令で定める方法

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続中央会については、第四条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法第八十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。

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