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農水産業協同組合貯金保険法 第四十四条 (主務省令への委任)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(主務省令への委任)
第四十四条
この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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この条文を参照している条文
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第21条
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第55条
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