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農水産業協同組合貯金保険法 第四十四条 (主務省令への委任)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(主務省令への委任)

第四十四条

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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