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農水産業協同組合貯金保険法 第百三十三条

昭和四十八年法律第五十三号法律

第百三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により主務大臣の認可(第六十五条第四項第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第三十四条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
  5. 第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。
  6. 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  7. 第四十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
  8. 第五十七条第四項の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。

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