第百三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により主務大臣の認可(第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第三十四条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
- 五第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。
- 六第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 七第四十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
- 八第五十七条第四項の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。