第七条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項又は附則第六条の五第一項若しくは第六条の六第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払(第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十五条第一項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の委員会の議決を経る前に、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われなければ信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。
3第六十三条第六項の規定は、前項の認定を行う場合について準用する。
4主務大臣は、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫又は日本銀行に対し、意見を求めることができる。
5第六十五条第二項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の認定を受けた合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について第六十五条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
6第六十五条第四項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、特別資金援助について第六十五条第一項の規定による決定をしようとする場合には、適用しない。
7第百四条第四項の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については、適用しない。
施行日前に改正前の農水産業協同組合貯金保険法第六十一条第一項又は第六十二条第一項の規定による申込みがあった資金援助であって、施行日において当該申込みに係る第六十五条第一項の委員会の議決を経ていないものについては、新法附則第七条の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣は、附則第三条及び第四条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。