第八条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第七十条第一項の規定により貯金等債権の買取りを行うことを決定しようとするときは、あらかじめその旨を主務大臣に報告しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた貯金等債権の買取りに係る概算払率が第七十一条第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定め、これを機構に通知しなければならない。
3第七十一条第三項及び前条第四項の規定は、前項の特別払戻率を定める場合について準用する。
4機構は、概算払率を特別払戻率とする貯金等債権の買取り(以下「貯金等債権の特別買取り」という。)に係る第七十条第一項の規定による決定をしたときは、第七十一条第一項の規定による認可を受けることを要しない。
農水産業協同組合(附則第二条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、新法附則第十条第二項において準用する新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日後一月以内に、施行日の属する年において納付すべき特別保険料を納付しなければならない。
2前項の特別保険料の額については、新法附則第十条第二項において準用する新法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十七号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を十二で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の十二月までの月数を乗じて得た金額」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。