(設立の登記)
第十三条
機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2機構は、設立の登記をすることにより成立する。
機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2機構は、設立の登記をすることにより成立する。
附則第七条第一項又は第八条第一項の規定による報告をしなかつた機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。