機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
附則第六条の八第一項の規定による報告をせず、又は不正の報告をした農水産業協同組合の理事は、三十万円以下の過料に処する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。