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農水産業協同組合貯金保険法 第十四条 (設置)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(設置)

第十四条

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
附則

附則第六条の八第一項の規定による報告をせず、又は不正の報告をした農水産業協同組合の理事は、三十万円以下の過料に処する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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