(権限) 第十五条 次章から第五章まで及び第七章から第八章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。一定款の変更二業務方法書の作成及び変更三予算及び資金計画四決算五その他委員会が特に必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗