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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の十 (法律の適用)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(法律の適用)

第六条の十

附則第六条の四に規定する機構の資金援助が行われる場合には、次に定めるところによる。

  1. 第十五条の規定の適用については、同条中「第七章及び第八章」とあるのは、「第七章、第八章並びに附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する第六十五条第一項」とする。
  2. 第四十条の二第一号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。
  3. 第四十二条の規定の適用については、同条第一項中「業務」とあるのは、「業務及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。
  4. 第五十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「規定する適格性の認定等」とあるのは「規定する適格性の認定等又は附則第六条の七第一項の承認」と、「当該適格性の認定等」とあるのは「当該適格性の認定等又は当該承認」とする。
  5. 第五十八条第一項第三号及び第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「第六十七条第一項」とあるのは「第六十七条第一項(附則第六条の九において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
  6. 第五十八条第一項第四号及び第三項第四号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「第六十七条第一項」とあるのは「第六十七条第一項(附則第六条の九において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
  7. 第六十九条第二項の規定の適用については、同項第二号中「掲げる合併」とあるのは「掲げる合併又は附則第六条の五第一項に規定する特定合併」と、「当該合併」とあるのは「当該合併又は特定合併」とする。
  8. 第百二十九条の規定の適用については、同条第一項第二号中「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第二項並びに附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項」と、同条第二項中「第六十五条第四項」とあるのは「第六十五条第四項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第六十五条第一項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)」とする。
  9. 第百三十三条の規定の適用については、同条第一号中「第六十五条第四項」とあるのは「第六十五条第四項(附則第六条の五第三項及び第六条の六第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。

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