(準用) 第六条の九 第六十七条の規定は、特定合併のあつせんを受けた農水産業協同組合について準用する。この場合において、第六十七条第一項中「当該適格性の認定等に係る合併等」とあるのは、「特定合併のあつせんに係る特定合併」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の九を開く ↗