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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の九 (準用)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(準用)

第六条の九

第六十七条の規定は、特定合併のあつせんを受けた農水産業協同組合について準用する。この場合において、第六十七条第一項中「当該適格性の認定等に係る合併等」とあるのは、「特定合併のあつせんに係る特定合併」と読み替えるものとする。

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