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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の六

昭和四十八年法律第五十三号法律

第六条の六

農水産業協同組合連合会等が、第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより特定合併について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、特定合併のあつせんが行われた日から一年以内に限り、機構が当該援助について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2第六十二条第三項及び第六十五条の規定は、前項の規定による申込みについて準用する。

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