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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の七 (都道府県知事の承認)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(都道府県知事の承認)

第六条の七

附則第六条の五第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る特定合併については、当該特定合併を行う経営困難農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併により設立される農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として主務省令で定めるものを実施するための計画を策定し、都道府県知事の承認を得なければならない。

2前項の承認の申請は、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。

3第六十三条第六項及び第八項の規定は、第一項の承認を行う場合について準用する。

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