(事務の引継ぎ)
第十二条
発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
第百十九条第一項本文の規定にかかわらず、附則第二条第二項、附則第六条の五第三項において準用する第六十一条第六項、附則第六条の六第二項において準用する第六十二条第三項、附則第六条の七第三項において準用する第六十三条第六項及び第八項、附則第六条の八第一項、同条第二項において準用する第六十六条第二項並びに附則第六条の九において読み替えて準用する第六十七条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。