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農水産業協同組合貯金保険法 第十一条 (設立の認可)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(設立の認可)

第十一条

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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(特別勘定の廃止等)

機構は、平成十四年度末において、特別勘定を廃止するものとし、その廃止の際特別勘定に属する資産及び負債については、政令で定めるところにより、一般勘定に帰属させるものとする。

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