発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
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機構は、平成十四年度末において、特別勘定を廃止するものとし、その廃止の際特別勘定に属する資産及び負債については、政令で定めるところにより、一般勘定に帰属させるものとする。